
慰謝料請求をする場合、時効はあるのでしょうか?
結論から申し上げると、時効はあります!
不倫=慰謝料というイメージはごく一般的ともいえるものですが、
意外に時効について正しい知識をもつ人は少ないのではないでしょうか。
時効を迎えると、請求する権利が
消滅してしまいますので、注意が必要です。
そして、気になる慰謝料の時効は
「3年」
です。
ただし、慰謝料の時効の「起算日」は名目によって変わります。
2点一般的に多いケースを例にあげて紹介します。
①不貞行為に対する慰謝料
②離婚に対する慰謝料
まず、①の不貞行為に対する慰謝料ですが、
こちらは「不貞行為を知った日」が起算日となります。
不倫を目撃した、SNSでのやり取りで不倫の事実を知った、
など不倫の事実を認知した日です。
例えば、
『離婚をしない決断をしたが、
精神的苦痛に対する慰謝料は請求する』
といった場合はこちらに当てはまります。
続いて、②の離婚に対する慰謝料ですが、
こちらは「離婚届を提出し、受理された日」が起算日となります。
ただし、状況により時効が中断されるなど
変動がある可能性もあります。
中断等に関連し、時効を考えるうえで
重要なポイントがあります。
そのポイントとは、「除斥期間」という概念です。
除斥期間とは、期間内に権利を行使しなければ、
権利が消滅してしまう期間のことをいいます。
不倫に関する除斥期間は「20年」です。
時効は不貞行為があったことかつ、相手を知ってから3年となります。
そのため、相手がわからない時点では、時効は中断された状態となります。
例えば、不貞行為が10年後に不貞行為があった事実を知った場合、
その知った日から3年後が時効となります。
もし、不貞行為から21年後にその事実を知った場合は、
除斥期間を超過しているため、慰謝料の請求はできないと
いうことになります。
時効や証拠の有用性について正確に判断するためにも、
専門家に相談することをお勧めします。
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