知っておきたい!離婚が認められる「5つの理由」とは?

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日本では協議離婚が認められているため、

夫婦の双方に離婚の意思があれば、離婚届を提出することで

離婚は成立し、特に理由を問われることはありません。

ただし、協議離婚が成立しない場合は、裁判をして離婚をすることになります。

裁判の場合は、離婚が認められる「原因」について憲法第770条で下記の5つが定められています。

不貞な行為があったとき

 浮気や不倫といった、配偶者以外の異性と関係をもつことです。 

 こちらのブログでもご紹介している通り、不貞行為があったことの証明が必要となります。

 また、最近では同性間での不倫も「不貞行為」とする判決も出てきています。

悪意で遺棄されたとき

 夫婦はお互いに協力し、扶助する義務があるため、

 正当な理由なくその義務を怠った場合に適用されます。

 例えば、下記のような状況が悪意の遺棄と判断される可能性があります。

 ・妻が専業主婦にもかかわらず生活費を渡さない

 ・夫婦間の合意なく、別居を開始する・家に帰ってこない

生死が三年以上明らかでないとき

行方不明の場合など、生死が確認できない場合は、離婚できる可能性があります。

居場所は不明確であるものの、生死が確認できる場合はここに当てはまりません。

強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

本来、「悪意の遺棄」での説明どおり、夫婦は相互に協力・扶助する義務があります。

ただし、回復の見込みがなく、意思の疎通もままならない場合に関しては、離婚が認められる事由となります。

その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

例えば、DVや薬物依存、ギャンブル依存、犯罪での服役などは個別の事情を鑑みて離婚の可否が判断されることになります。

この5つのうちのいずれかに当てはまる場合、夫婦のどちらか一方が離婚に合意しておらずとも

離婚することが認められ得る、というものになっています。

自身の状況が上記にあたるのかどうかなど、

ご自身での判断が難しい場合なども、ぜひお気軽にご相談ください!

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