
不倫という裏切りに直面したとき、誰もがすぐに離婚を選択するわけではありません。
子どものため、将来の経済面、あるいは相手への愛情から夫婦関係の再構築を目指すケースも多く存在します。
しかし「離婚しないのに慰謝料を請求できるのか」と悩む方は少なくありません。
結論から言えば、離婚を選択しなくても慰謝料を請求する権利が失われることはありません。
離婚しない場合の慰謝料請求と正当な権利
不倫は法律上、配偶者と不倫相手による「共同不法行為」にあたり、
双方に慰謝料を請求できます(民法709条・710条)。
これは信頼を裏切られた深い心の傷に対する正当な補償です。
ただし実務上、離婚に至ったケースに比べると金額は低くなる傾向にあります。
家庭の破綻に至った場合のほうが、精神的苦痛が甚大だと評価されやすいためです。
それでも慰謝料を請求することは、あやふやに許すのではなく、関係修復に向けた真剣な「けじめ」をつける重要なステップとなります。
再構築に向けた慰謝料請求とルールづくり
再構築への道は簡単ではありません。
「もう二度と会わない」という口約束だけでは、不信感が拭えないまま日常を送ることになります。
当事者同士の話し合いだけでは、お互いに感情的になってしまったり、自身を正当化してしまったりと、どこか不完全燃焼のまま時間が過ぎてしまいがちです。
不倫相手との接触禁止を示す示談書や、配偶者との今後の生活ルールを明確な書面として残すことが不可欠です。
相手に過ちを正しく認識させない限り、本当の再構築は始まりません。
事実の整理と明確な書面があることで、お互いに曖昧さを残さず、納得感を持って前を向くための土台が整います。
真実をうやむやにせず丁寧に向き合い、これからのルールを形にすることこそが、対等な立場で心から信頼を取り戻すための大切な第一歩となるのです。
地下鉄御堂筋線「江坂駅」すぐ
大阪市内、吹田市、豊中市、箕面市、高槻市、茨木市、摂津市などからも
たくさんのご依頼をいただいております。
はたみ探偵事務所/行政書士事務所
(浮気・素行・詐欺・盗聴器発見/大阪から関西全域、即日対応)








