夫婦間の公正証書

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代表の畑見です。

夫婦間で約束を決めてそれを公正証書にしたいという要望はかなり多いです。

しかし、実際はこのような法律があります。

民法第754条

夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

夫婦間でした契約はいつでも取り消せると法律に書いているのです。

この解釈、相当難しいです。

もし、お困りのときは、行政書士もしているはたみ探偵事務所にご相談下さいませ。

はたみ探偵事務所

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